「頼れる」全国の不動産売却会社を多数紹介

家や土地を売りたい方に
不動産売却会社を紹介するサイト

空き家の売却 2019/11/15

空き家の解体で補助金をもらえるかも。助成制度の利用方法とは?

空き家の増加は全国的にも問題になっています。放置しておけば「特定空家」に指定されて税金が高くなってしまいますし、かといって活用しようにも難しいのが空き家です。

いくらかでも値がついて売れればいいですが、売れないとなると困ってしまいますね。

いっそのこと解体してしまいたいと思っても、頭が痛いのが解体費用でしょう。そこで、自治体の補助金を利用してみませんか。

自治体によって金額は違いますが、空き家の解体に補助金が出るところが多いです。公的な制度を使えば、少しでも工事費を抑えて空き家を解体してしまえるでしょう。

空き家の解体補助金制度の基本

空き家の解体費用の補助制度ですが、全国一律ではありません。

自治体によってあるところとないところがありますが、空き家の問題が深刻化している自治体には多く見られます。

逆に、空き家はあるけれどまだ活用の道がある場合は、解体費用ではなく、活用するためのサポートなどを行っている自治体が多いです。

補助金制度は各地方自治体が行なっている制度

空き家解体の補助金は国の制度だと思われがちなのですが、これは自治体が行っている制度なのです。

空き家を再生するための事業については国が行なっているのですが、補助金の支給については空き家の実情を知ることができる各自治体が実施し、その補助金の一部を国が負担しています。

ですから、補助金を受け取れる基準も、金額も、自治体によって違います。

名称もいろいろあり、一部ですがこのような制度の名称があります。

  • 老朽住宅除去費補助金
  • 老朽空き家解体工事補助金
  • 空き家解体費用の補助
  • 老朽危険空き家等除去支援事業
  • 危険空き家の解体撤去工事に係る補助金

自分の空き家がある自治体の名前で、「○○市 空き家 解体 補助金」などでインターネットで検索してみると、補助金制度があれば関連する事業が出てくるでしょう。

実際に聞きに行ってみよう

ただし、名称が統一されているわけではないこともあり、また、お役所のホームページはユーザーに親切でないところもあります。

検索しても思うような情報が出てこなかったり、見てもよくわからないということは多いものです。

そこで、もし本当に補助金を受けたいのであれば、役所に行って聞きてみるのが一番早いです。

もしくは、地元の解体業者に聞いてみると知っていることもあります。

空き家の解体補助金制度を利用するには

空き家の解体費用を補助してもらうにはどうすればいいのか、一般的な要件から自治体による違いなどについて説明しましょう。

使っていない、空き家であることが条件

空き家とはいっても、時折誰かが泊まっていたり、何かに使用している場合には空き家とはいえません。

まずは「誰も使っていない」というのが最低条件です。

一般的に、他にこのような条件が見られます。

  • 1年以上誰も住んでいない、使われていない
  • 個人が所有している物件(法人ではダメ)
  • 一戸建てまたは併用住宅

併用住宅とは住居の他に一部を店舗や事務所として使用している住宅のことです。

基本は個人所有の一戸建てが対象となりますので、マンションの一室が1年以上使われていなくても空き家とはみなされません。

ただし、アパート一棟がまるまる誰も住んでいなくて、老朽化して倒壊の危険があるなど解体する必要があれば、認められる可能性はあります。

これは自治体に確認しましょう。

全額出るわけではない

補助金ですので、解体費用が全額出るわけではありません。

費用のうちの1/3〜2/3のように補助割合があり、かつ、上限額がいくらと定められているところが多いです。

各自治体によって要件が違う

自治体によって補助金が出る要件はかなり違います。個人所有の空き家で使っていなければ支給されるというわけでもありません。

例えば神奈川県横須賀市の例を見てみましょう。

市の職員が調査をし、老朽度判定をします。一定の点数を上回ると補助対象として認定されます。解体業者の指定があり、横須賀市内の業者に限られます。費用は工事費の1/2までで35万円が上限です。

また、東京都豊島区の事例も見てみます。

豊島区の場合は個人所有だけでなく、中小企業や社団法人などにも範囲が広げられています。補助割合については規定がなく、工事にかかった費用か区が定める単価で算出した額のいずれか低い方です。上限額1000万円となっています。

自治体によって要件も違えば金額もかなり差があります。

基本的には「取り壊さないといけないような物件」であると認定されることが条件です。

空き家ではあってもまだきれいで、普通に住むことできるような物件では補助金を申請しても却下される可能性があります。

他にも、

  • 抵当権などが設定されていないこと
  • 耐震基準を満たしていない
  • 解体工事に着手する前に申請していること

など、各自治体によって細かく要件が決められていますので、解体工事を始める前に必ず確認をしてください。

昭和56年以前に建てられた家

昭和56年(1981年)に耐震基準が改められ、これ以降は震度7でも倒壊しないことが建物の基準となりました。

昭和56年以前に建築された一戸建ては、新しい耐震基準を満たしていない建物があり、耐震補強工事をしていないと震度5の地震でも倒壊する恐れがあります。

ですから、何もしていない昭和56年以前の建物はそのままにしておくと危険なので、補助金の対象となることが多いです。

税金を滞納していないこと

税金を滞納していると、補助金制度は利用できません。

補助金というのは返す必要のないお金です。税金を滞納している人が、税金の恩恵を受けるのはおかしいということですね。当然といえば当然です。

納税という義務を果たしている人だけが利用できる制度なのです。

所得が高いとダメな場合も

補助金というのは、倒壊の恐れがある建物をすぐになんとかしなくてはいけないというような緊急の事情があるものの、費用を用立てることが難しい人への公共サービスです。

ですから、所得が多い人は「自分でなんとかできるでしょう」と判断されることもあります。

自治体によって対応は違いますが、所得が多い人は補助金を利用できない場合があるということを覚えておいてください。

募集時期、募集枠が決まっている

これも自治体によって違いがありますが、解体工事の補助金はいつでも申請できるわけではありません。

募集する時期や募集枠が決まっていることが多いので、自治体のホームページ等で確認をして、申請漏れのないように気をつけましょう。

解体してから補助金がもらえることを忘れずに

最後に大事なことを1つお伝えします。

補助金の申請は解体工事に着手する前に行いますが、実際に補助金が支給されるのは工事が終わった後だということです。

補助金の割合や上限額がありますから、工事を終えて実際にかかった金額などを領収書等で確認してから、支給するためです。

ですから、補助金をあてにして工事を先に依頼しないように気をつけてください。

後から入ってくるとはいえ、一時的に全額を負担する必要があるのです。

補助金以外に解体費用を抑える方法も

解体補助金を利用する以外にも、なるべく費用を抑える方法についてもご紹介します。

家具などは自分で処分する

解体する前に、できるだけ家に残っているものを自分で処分しましょう。

解体業者や不用品の引き取り業者にお願いすることもできますが、売れるものでない場合には処分費用がバカになりません。

解体費用に上乗せされてしまうことのないように、自分でできることは自分でやったほうが費用を抑えられます。

売れるものは売ろう

リサイクルショップなどに売れるものがあれば売ってしまいましょう。

もしくは、知人やご近所さんでもらってくれる人がいるなら差し上げてしまった方が処分代がかかりません。

補助金制度を上手に利用して速やかに解体してしまおう

補助金制度は自治体によって制度の内容が違います。

まずはどのような制度になっているのかを直接確認し、利用できそうであれば要件などを詳しく教えてもらいましょう。

壊す必要のある空き家を放置しておいて、近隣の方に迷惑をかけてしまうとかえってお金がかかる事態になるかもしれません。

そうなる前に補助金を利用して速やかに空き家を解体してしまいましょう。

関連記事

空き家の売却 2020/01/27

空き家問題は周りの人に迷惑をかける可能性があるうえ、所有者にとってもデメリットになることがありますので、早めに解決す…

空き家の売却 2020/01/06

家を売るなら、高く売りたいと思うのが当然です。ですが、コツを押さえて準備をしておかなければ、思ったよりも低い価格でし…

空き家の売却 2019/11/15

空き家を所有しているけれど遠方でなかなか手入れに行けないという場合があると思います。しかし、特に使っていない家だし放…

空き家の売却 2019/11/15

家を相続したけれど使い道がないからといって放置していませんか?いくら使っていない家だからといって、所有しているだけで…

空き家の売却 2019/11/15

空き家のままでは危険、税金も高くなると聞いて解体してしまおうと思っている方も多いのではないでしょうか。しかし解体する…

不動産売却会社選びに迷ったらこちら

不動産売却会社選びに迷ったらこちら不動産売却会社選びに迷ったらこちら専門のコンシェルジュがお手伝いいたします!

pagetoppagetop