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マンション売却 2019/11/15

マンションの権利書を紛失したら売却は可能?なくした時の対処法

どこを探してもマンションの権利書が出てこない!無くしてしまったとなるとかなり焦りますよね。

このままでは所有者であるということを証明できないので、マンションの売却ができないとお困りではないでしょうか。

結論からいいますと、マンションの権利書は紛失しても大丈夫です。マンションの売却をすることは可能なので安心してください。

紛失してしまった場合どのような手続きをすれば良いのか、詳しく説明しますので慌てずに対処しましょう。

あわせて手続きにかかる費用などもお話しいたします。すぐに売るつもりはなくても、検証をなくしてしまったという人は早めに対処しておいた方が良いでしょう。

マンションの権利書(権利証)の役割

不動産を取得すると、法務局から登記済証というものが発行されます。これが権利証と呼ばれているものです。わかりやすいように以下「権利書」で統一します。

権利書とは「この不動産に対してこの人が権利を持っていますよ」と証明してくれる文書です。

ただし、所有権そのものではないので、権利書をなくしたら所有権までなくなってしまうわけではありません。

所有者はあくまでも登記に記載されている人なので、権利証を持っている人ではないのです。

所有権は所有権、権利書は権利書です。

もし所有権について証明しなくてはならない場面になった時、権利書を持っていれば「私が所有者です」と証明できる書類、と考えれば良いでしょう。

つまり、権利書をなくしてしまっても所有権は存在しますので、自分が所有者であるということを証明できれば問題ないということです。

紙とパスワード、2つある

権利証には2つのタイプがあります。

平成16年を境目として、それ以前は紙の権利書、それ以降はパスワードの発行という形になっています。

かつては登記済みのといういハンコのついた書類が権利書でした。現在は「登記識別情報」という12桁のパスワードになっています。

パスワードは紙の形でもら得ますが目隠しシールが貼られているので、滅多なことでは剥がしてはいけません。(現在は袋とじの形に移行中です)

今は形を変えてパスワードになっていますが、わかりやすいようにこれを権利書と呼ぶこともあります。形は変わっても、当然昔の紙の権利証も有効です。

いずれにしてもとても大切なものですから、所有者以外には見せないようにしてください。

マンションの権利書を紛失したらどうなる?

前章で権利書と所有権は別物、というお話をしました。

ということはつまり、権利書を紛失しても大丈夫、ということです。

権利書だけでマンションの売買はできませんので、仮に権利書を盗まれてしまったとしても簡単にマンションを奪われてしまうというようなことはありません。

安心してください。

所有権がなくなるわけではない

権利書を紛失しても所有権には影響がありません。紛失とともに所有権までなくなってしまうことはありませんので安心しましょう。

権利書=所有権ではないからです。

あくまでも「この不動産の所有権を持っていますよ」という証明書という扱いですから、所有権そのものには影響がないのです。

マンションの権利書の再発行はできない

紛失してしまったら権利書を再発行してもらえるのかといいますと、それはできないのです。

法務局で権利書(もしくはパスワード)が発行されるのはその不動産を取得した時のみなので、なくしても再発行はしてもらえませんのでご注意ください。

法務局に行っても再発行してもらえません。

悪用される危険性は少ない

再発行はしてもらえませんが、万が一盗まれたとしても悪用される危険は少ないといえます。

それは、権利書だけではマンションを売却できないからです。マンションを売る時には印鑑証明書が必須だからです。

もし権利書を盗んだ人がいたとして、その人があなたのマンションを売ろうとしても印鑑証明書までは持っていないでしょう。

通常、マンションを売買するときには、手続きを司法書士に頼むことが多いです。書類の作成などは素人だと面倒だからです。

司法書士は仕事を請け負うときに、当然ですが本人確認を厳重に行います。

登記を移すという非常に重要な行為を行いますから、権利書を持っているという理由だけで本人だと認定することはありません。

実印や印鑑証明、その他本人確認できる書類をいくつも照らし合わせて、本人だと確認できて初めて売買契約を結びます。

ですから、そう簡単に不動産に害が及ぶことはないと考えられます。

マンションの権利書を紛失した時の対処法

とはいっても、権利書を紛失したままでは何かと不安ですよね。

実際にマンションを売却しようとしてできなかったら困ります。

権利書を紛失したままでもマンションを売却するにはどうすればいいのでしょうか。

司法書士に本人確認情報を作成してもらう

まずは、司法書士にお願いをして本人だと確認しました、という証明書を作成してもらいましょう。

運転免許証や健康保険証を持っているだけでは本人確認にならないため、司法書士に「この不動産の正式な所有者です」ということを証明してもらいます。

司法書士は登記を扱う専門家です。不動産売買の手続きなどを行なっている人なので、登記についても証明をしてくれるというわけです。

権利証をなくしてしまった時に、誰に対して「私が持ち主です」ということを証明しなくてはならないか、それは買主ではなくて法務局に対してなんですね。

不動産の所有権を移すためには登記を変更しないといけませんが、法務局からすると権利書を持っていないあなたが本当に所有者なのかわかりません。

ですから司法書士に「この人は持ち主で間違いありません」という書類を作ってもらうのです。これを「本人確認情報」といいます。

  • 印鑑証明書
  • 実印
  • 運転免許証など本人確認ができる公的な書類
  • 不動産売買に関する書類

などを用意して、司法書士に依頼します。

費用はまちまちですが、5〜10万円程度が相場のようです。発行手数料以外に、調査にかかった交通費や日当などが発生する場合もあります。

意外に高額なのでなるべく紛失しないほうがいいんですね。

公証役場で証明してもらう

他にも、公証役場で証明してもらうという方法があります。

公証役場とは法務省の管轄で、全国に約300箇所もある役所です。

公証人という人がいて、遺言書や賃貸契約書などの公正証書を作成したり、法人を作る時に定款を認証してくれます。

また、個人が作成した文書でも、その文書がその日に存在していましたよということを証明する「確定日付」も付与してくれます。

司法書士に提出した時と同じように、その不動産の所有者であることがわかる書類等を準備して、証明書を作ってもらいます。

費用は数千円で済みますので、あまり費用をかけたくない方には司法書士よりもこちらがおすすめです。

全国の公証役場の一覧はこちらを参考にしてください。
「日本公証人連合会」公証役場一覧

事前通知制度は事実上難しい

権利書を紛失してしまったために添付することができません、と断って登記の申請を行うことは、法的には可能です。

申請すると法務局から「事前通知」というものが届きます。この通知に実印を押印して返します。

事前通知は本人しか受け取れないようになっている通知なので、これを返送することで「本人だと確認できました」ということになるのです。

返送しなかったら登記の申請は却下されます。つまり、買主に登記が移動しないということになります。

しかしこの方法ですと、本人だと確認できる前に登記を申請することになるわけで、もしマンションの代金を支払った後で、売主が事前通知の返送をきちんとしてくれなかった場合、登記の名義変更ができないということになってしまいます。

事前通知は発送から2週間以内に売主が通知を返送しないといけません。

買主からすると、その2週間は「お金を払ったのに所有権が自分にすぐに移転されない」という期間になるわけで、非常に心配ですよね。

ですから、一応手続きの方法としてはこのような方法がありますが、実際に使われることは少ない手続きです。

相続した物件はなくても大丈夫

親が持っていたマンションを相続したけれど権利書が見つからないということもあると思います。

相続については権利書がなくても大丈夫です。

相続をした(所有者が変わった)タイミングで、相続した人に対して新たに登記識別情報が発行されます。戸籍等で相続人だということさえ証明できれば問題ありません。

新たに権利書を取得すれば、その権利書でもってマンションを売却すれば良いのです。

悪用の危険は少ないが権利書を紛失した場合の万が一の悪用対策

権利書を紛失しても、権利書だけではマンションの売却はできないのであまり悪用される心配はないと、先ほど説明いたしました。

とはいえ、なくなったままではなんとなく心配だという人もいると思います。万が一、想定外のことが起きて登記を移転されてしまったらどうしようかと思う人もいるでしょう。

不正登記防止申出

そんな時は、「不正登記防止申出」という制度を利用してみましょう。

もしも私の登記に申請があったら知らせてください、という申し出をしておくのです。ただし、お知らせをしてもらうだけの制度ですから、所有権の移動を止めるなどの強制力はありません。

強制力はないけれど、法務局としては不正登記防止申出がされているものですから、出頭を求めるなど本人確認を当然します。ですから、一定の抑止力はあるといえるでしょう。

さらにこの届出によって誰かが勝手に登記の申請をしているということがわかれば、権利の移動がなされないように仮処分を求めることも可能です。

有効期間は申し出してから3ヶ月以内です。

登記識別情報の失効申出

登記識別情報(パスワード)であれば、その情報を無効にしてしまう申請もできます。

権利書は無効にできませんが、パスワードなら法務局に申請して無効にできるのです。

書面またはインターネットから申請します。

ただし1度無効になると再度有効にはなりませんので気をつけてください。本当に悪用されている可能性があると思う時だけ使う方法です。

マンションの権利書を紛失しても売買は可能!

マンションの権利書はとても大切なものですので、できれば紛失は避けたいところ。しかし、紛失してしまってもマンションの売却は可能ですから、慌てることはありません。

慌てなくても司法書士や公証役場で本人確認をしてもらえば良いのですし、手続きがわからない時には不動産会社に相談してみましょう。

大事なことは慌てないということです。悪用されないための制度もありますから、専門家に相談しつつ、売却をスムーズに進めていきましょう。

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